
沖縄国税庁が報告している令和4年分相続税の申告事績の概要によると、
沖縄の相続財産の内70%が土地・家屋となっております。
しかし、その割合に比べて現金・預貯金が18%と少ない傾向にある為、
事前の対策を行っていない場合、相続税が支払えない為に、
泣く泣く引き継いだ不動産を売却することになってしまったり、
価値の高い不動産の取り分について相続人の間で揉めてしまうなどの争族になってしまう可能性があります。
そうならない為にも、元気なうちに対策をすることで円満な相続が実現出来ます。
不動産を相続する際の注意点として3つご紹介します。
1. 分けにくい
不動産は現金と違い、平等に分けることが困難となります。
共有の持ち分で分けることも可能ですが、
共有者が増えるほど意見の食い違い等で不動産を活用できなくなります。
2. 価格が分かりにくい
不動産価格の考え方は人によって様々です。
一般的な価格の出し方として「相続税評価額」と「実勢価格(市場価格)」で考えられるが、
「もらう側は価値を低く」見積もり「もらえない側は価値を高く」見積もる為、
相続する財産価格に不公平感が出来てしまい、
※注1 遺言書がない場合、相続人間で揉める恐れがあります。
3. 価値が高い
資産価値の高い不動産を所有していると、
相続税の基礎控除を上回り相続税が発生するケースが多く見受けられます。
相続税は原則現金支払いの為、
早いうちに対策を行わなければ相続人に負担を強いてしまう恐れがあります。
※注釈1 遺言書について
遺言書があるメリット
・遺言書があることによって自分の意志で財産を分けられる。
・遺言書があることによって相続人の間でのトラブルも未然に防ぐことができる。
・遺言書があることによって相続に係る作業の簡略化により相続人の負担が減らせる。
遺言書がない場合のデメリット
・相続人の間で遺産分割協議がまとまらずにトラブルになる場合がある。
・遺産分割協議書の作成が負担となる
・自分の意志が相続人に伝えられない。(反映されない)
「相続」が親族間の争いに発展する「争族」とならないように、事前の対策のお手伝いをいたします。
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