買いたい方

買いたい方2019-02-20T23:44:17+00:00

Flow

不動産購入の流れ
「資金計画」「物件の紹介」「ローンの申し込み」など不動産購入の流れをご説明いたします。

STEP1. 購入のご相談

住まい探しの第一歩。ご希望条件をお聞かせください。

購入のご希望条件や住みかえにかかわる税金・法律のことなど、お気軽にご相談ください。わかりやすくアドバイスいたします。まずは、ご希望の物件種別、エリア、広さや間取り、ご予算などできるだけ詳しく営業担当にお聞かせください。それらをもとに、新しいお住まいをお探しいたします。

STEP2. 資金計画を立てる

返済プランのご提案を致します。

不動産は一生に何度とない高額なお買い物ですから充分な資金計画が必要です。自己資金を含め住宅ローンはいくら借り入れできるか?
月々返済金額は?総額いくらの物件が購入可能か?
・自己資金・・・一般的には購入総額の10~20%が必要です。もちろん多ければ多いほど住宅ローンの返済額が少なくなります。また自己資金の少ない方ご相談ください。

STEP3. 物件を探そう

「販売物件資料」のご紹介

お客様のご希望条件がある程度絞り込めた段階で、担当者から「販売物件資料」のご紹介をさせていただきます。
「販売物件資料」には販売価格、土地の形状や建物の間取り、交通手段や築年・構造、引渡日等が記載されていますのである程度の内容が分かります。
ご紹介した「販売物件資料」の中にご覧になりたい物件がございましたら実際に現地をご案内いたします。
現地周辺では商業施設、学校、病院、金融機関などの近隣施設の状況もご確認ください。現地周辺をご自分の足で実際に歩いてみることをおすすめします。
物件(室内)の見学はなるべくご家族全員でご覧になられる事をおすすめします。ご主人、奥様、お子様、ご両親等全て見るポイントが違っているはずです。
また、室内の確認は曜日や時間帯を変えて数回ご覧になることも必要です。日照の状態や平日のみ聞こえる音などが確認できます。
質問等少しでもわからないことがあったらどんどん聞いてください。高額なお買い物ですから遠慮なんていりません。

STEP4. 不動産を決定

「不動産購入申込書」をご記入いただきます

「これだ!」というものがありましたら売主様に購入したい意思を伝えます。通常は「不動産購入申込書」をご記入いただきます。
「不動産購入申込書」は不動産売買契約書と異なり売主・買主に対する拘束力はありませんが交渉の元となる取引条件を明確にするために買主様の署名捺印をいただいております。「不動産購入申込書」には次の項目が記載されています。
購入希望価格/購入代金の支払期日、支払方法/契約締結希望日/引渡し希望日/借入金融機関名/借入予定金額/本書をもとに、売主様と条件の調整を行います。

STEP5. 重要事項説明

売主様と条件の調整がまとまりましたら、いよいよ、売買契約です。
売買契約締結の際には、ご印鑑、手付金など買主様にご用意いただくものがいくつかありますが、契約日前に予め書面でお知らせいたします。

1.重要事項説明

不動産は売買契約締結前に、物件に関する重要事項説明が法的に義務付けられています。取引の対象となる不動産について、「宅地建物取引士」が宅地建物取引主任者証を提示のうえ、権利の内容や法令上の制限、取引条件等についてお客様にご説明いたします。専門用語も多くかつ説明事項の分量も相当にありますが、よくお聞きになり内容を十分ご理解ください。
事前に重要事項説明書を入手し疑問点を予め整理されておいた方がよいでしょう。

2.売買契約

重要事項説明が終了しお客様の署名、捺印がなされますと、ようやく売買契約を締結することができます。
民法においては一般に売買当事者の意思表示のみで契約が成立しますが、こと不動産に関しては判例や慣習により当事者が契約書に署名・捺印したときに成立するとされています。
「不動産売買契約書」は売主様・買主様の合意内容を盛り込んで不動産会社が予め作成します。
一旦、契約書に署名・押印がなされますと以後の内容変更が簡単にできなくなりますので、よく内容を確認された上で押印してください。
普段耳にしない言葉がでますので重要事項説明書と同様に事前に入手し熟読されることをおすすめします。

3.手付金

売買契約書に買主様、売主様の署名、捺印がされましたら、手付金のお支払いです。
手付金の額は不動産取引においては物件価格の10%位が相場です。
仲介物件の場合は価格交渉後1週間程度で契約日が設定されることが多いようです。社内預金、財形貯蓄、株券等を手付金に充当される場合は換金に時間がかかりますので、余裕を持って手配されておくことが必要です。

4.仲介手数料のお支払い

売買契約が成立しますと仲介手数料をお支払いただきます。
一般的に仲介手数料のお支払いは、売買契約締結時と残金決済時の2回にわけてお支払いいただきます。
仲介手数料の金額は事前に担当者よりお伝えします。

STEP6. 住宅ローン申込

1.必要書類の準備

買主様が住宅ローンをご利用される場合は売買契約締結後に金融機関へ住宅ローンの申込み手続きをおこないます。
必要書類は買主様にご用意いただきます。申し込み金融機関により必要書類の種類や部数が異なりますので各金融機関へご確認ください。

2.申込み

必要書類が整いましたら、金融機関にお申込みをします。
お申込みから融資実行までの期間は金融機関により異なりますが約1ヶ月くらいかかります。

STEP7. 残金の支払

不動産の売買は買主様の「売買代金全額の支払」と売主様の「物件の引渡」が同時におこなわれることが原則です。
したがって残代金の支払があった日にはじめて物件が買主様のものになります。
残金のお支払いの際には、ご印鑑(実印)、印鑑証明書、住民票など買主様にご用意いただくものがいくつかありますが、事前に書面でお知らせいたします。

1.残金の支払い

売買代金から手付金・内金を差し引いた残額を売主様にお支払いいただきます。
同時に売主様から売買代金の領収証を発行してもらいます。

2.公租公課等の精算

固定資産税、都市計画税、マンションの管理費、修繕積立金などは引渡日に日割り清算をおこないます。
買主様のご負担分については残代金支払日が確定した段階で担当者より計算書をお渡しします。

3.登記手続き

所有権は残代金支払と同時に当然に買主様へ移転しますがそのまま放置すると売主様以外の第3者に所有権を対抗できません。
このため残代金支払と同時に「所有権移転登記」の手続きを行ないます。
通常登記手続は残代金決済に立ち会った司法書士が代理人となって行ないます。
この際、登記に必要な税金(登録免許税)と司法書士の報酬が必要です。
後日、買主様名義の登記識別情報が通知されます。これは登記所が無作為に選んだ12桁の英数字からなるもので、次回の登記申請の際、本人確認の一つとして使用する重要なものですので大切に保管してください。

4.鍵の引き渡し

売主様から鍵を受け取り物件の引渡しを受けます。

5.仲介手数料のお支払い

不動産会社の業務も物件の引渡により一旦終了します。契約時に頂いた残金分の仲介手数料をお支払ください。