
相続と聞くと後ろ向きなイメージがあり、積極的に家族と話さない話題の為、
対策も後回しにしてしまうものだと思われます。
しかし、相続対策を通じて未来の家族にどのような環境を残してあげたいのか、
家族と一緒に考えることで、本人や家族の想いを共有することができ、
相続対策をきっかけに家族との思い出や絆を深められるイベントとして、
捉えてみるのはいかがでしょうか?
相続対策をする理由として、上記の家族の絆を深めるだけではなく
①分割対策(分け方)
②納税対策(納税資金の調達)
③節税対策(相続税対策)
があります。
そもそも、相続税が基礎控除以下であれば、②③は考える必要がありません。
しかし、相続対策の1番重要な点は①分割対策(分け方)になります。
①をしていないと相続人の間で、自分の主張(長男が引き継ぐのが当たり前、
介護した私(長女)の相続分が多くもらうべき等)が飛び交い、
争族になってしまうなど残念な結果となってしまいます。
現金などの分けやすい財産のみならば争族になりにくいのでしょうが、
沖縄の相続財産は不動産の割合が高く、
その割合に比べて現金資産が少ない傾向にある為、
対策を行っていないと争族になってしまう可能性があります。
そのため、資産が少ないからといって対策をやらないよりも、
円満な相続を実現する為にも早めの対策が必要です。
それでは具体的に、不動産を相続する際の注意点として3つご紹介します。
1. 分けにくい
不動産は現金と違い、平等に分けることが困難となります。
共有の持ち分で分けることも可能ですが、
共有者が増えるほど意見の食い違い等で不動産を活用できなくなります。
2. 価格が分かりにくい
不動産価格の考え方は人によって様々です。
一般的な価格の出し方として「相続税評価額」と「実勢価格」を使った
2種類の方法がありますが、それでも金額の差異がある為、
不動産を「もらう側」と「もらえない側」で相続する財産価格に不公平感が
出来てしまい、※注1 遺言書がない場合、相続人間で揉める恐れがあります。
3. 価値が高い
資産価値の高い不動産を所有していると、
相続税の基礎控除を上回り相続税が発生するケースが多く見受けられます。
相続税は原則現金支払いの為、
早いうちに対策を行わなければ相続人に負担を強いてしまう恐れがあります。
※注釈1 遺言状について
遺言書があるメリット
・遺言書があることによって自分の意志で財産を分けられる。
・遺言書があることによって相続人の間でのトラブルも未然に防ぐことができる。
・遺言書があることによって相続に係る作業の簡略化により相続人の負担が減らせる。
遺言書がない場合のデメリット
・相続人の間で遺産分割協議がまとまらずにトラブルになる場合がある。
・遺産分割協議書の作成が負担となる
・自分の意志が相続人に伝えられない。(反映されない)
「相続」が親族間の争いに発展する「争族」とならないように、事前の対策のお手伝いをいたします。
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ぜひ一度ご相談下さい。